【障害者自立支援法の概要】

障害者自立支援法のポイント  
@ 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
A 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
B サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
C 就労支援を抜本的に強化
D 支給決定の仕組みを透明化、明確化
総合的な自立支援システム  

システムの全体像は、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「自立支援給付」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられます。

支給決定の流れ  

市町村窓口にサービス利用の申請をします。市町村は、申請障害者の福祉サービスの必要性を総合的に
判定するため、障害者の心身の状況(障害程度区分)、社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などに関わる調査や認定などを行ったうえで、支給決定を行います。

利用者負担のしくみ  
区分 区分の説明 負担上限
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯で、所得割16万円(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円)未満の方 居宅で生活する障害児 4,600円
居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 上記以外の方 37,200円

原則として、利用したサービスの費用の1割を負担
(定率負担)することになりますが、表のように月額負担上限額が設けられています。施設等で暮らしている場合には食費等の実費も自己負担することになります。
定率負担、実費負担のそれぞれに低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。主な軽減制度は下記のとおりです。

【医療型個別減免】
医療型障害児施設や療養介護を利用する場合は、20歳以上の入所者の場合、市町村民税非課税であれば、20歳未満の入所者の場合、すべての所得区分の方に対して、定率負担の個別減免が行われます。

【高額障害福祉サービス費】
同じ世帯で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを併用した場合、また、障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを併用した場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます。

【食費・光熱費等に係る補足給付】
入所施設の食費・光熱費の実費負担については、手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。

【食費の人件費支給による軽減】
通所施設等では、低所得、一般世帯(所得割16万円未満)の場合、食費負担のうち人件費分が支給され、食材料費の負担となります。

群馬県では、市町村と協力して、一般世帯の利用者負担軽減や、通所施設での食費補助、グループホーム、ケアホームの家賃補助などを盛り込んだ障害者自立支援推進対策を実施しています。
障害政策課支援調整係(TEL:027-226-2636)に問い合わせください。
サービスの利用、利用者負担に関して詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください。


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原本作成日 2001年9月1日; 最終更新日 2010年10月2日 ; (C) 2001-2003 by NPO法人ITさぽーとぐんま, all rights reserved.