【障害者自立支援法の概要】 |
障害者自立支援法のポイント | ||||||||||||||||||||||||
@ 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編 A 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供 B サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実 C 就労支援を抜本的に強化 D 支給決定の仕組みを透明化、明確化 |
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総合的な自立支援システム | ||||||||||||||||||||||||
システムの全体像は、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
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支給決定の流れ | ||||||||||||||||||||||||
市町村窓口にサービス利用の申請をします。市町村は、申請障害者の福祉サービスの必要性を総合的に |
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利用者負担のしくみ | ||||||||||||||||||||||||
原則として、利用したサービスの費用の1割を負担
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原本作成日 2001年9月1日; 最終更新日
2010年10月2日
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