【障害者総合支援法の概要】

 

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、地域社会の共生に向けて、障害のあ
る人が、日常生活及び社会生活を安心して営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業その他の
支援を総合的に行うための法律です。
【総合支援法の一部改正】(一部を除き、平成30 年4月1日施行)。
平成28 年6月3日、障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や、
高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、ニーズの多様化にきめ細かく対応す
るための支援を拡充するほか、サービスの質の確保・向上を図るため障害者総合支援法が改正されました。
〈主な改正内容〉
1. 定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスを新設(自立生活援助)。
2. 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設(就労定着支援)。
3. 重度訪問介護について、医療機関への入院持も一定の支援を可能とする。
4. 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、訪問して発達支援を行うサービスを新設(居宅訪問型児童発達支支援)。
5. 保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児を対象に加える。
6. 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努める
(平成28 年6月3日から)。
7. 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする。

 

 

 

利用者負担のしくみ

利用者負担は、応能負担(最大でも1割負担)となっています。低所得の方に配慮した軽減策が講じられており、主な軽減制度は次のとおりです。

【医療型個別減免】

医療型障害児施設や療養介護の利用に対して、20 歳以 上の入所者の場合は、市町村民税非課税世帯、20 歳未満 の入所者の場合は、全ての所得区分の方を対象として、定率負担の個別減免が行われます。

【高額障害福祉サービス費】

同じ世帯で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを併用した場合、補装具の購入等をした場
合、また、障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを併用した場合で、基準額を超えたときに高額障害福祉サービス費が支給されます。
※介護保険サービスの利用者負担の軽減(償還)(平成30 年4月から開始)

65 歳に達する前に長期間にわたり次の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた障害者であって、次の介護給付等対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機
能型居宅介護)を受けているもののうち、当該障害者が65 歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」に該当し、65 歳以降に利用者負担の軽減の申請をする際にも「低所得」又は「生活保護」に
該当し、障害支援区分2以上であり、65 歳まで介護保険サービスを利用したことが要件となります。

【食費・光熱水費に係る補足給付】

施設入所者の食費・光熱水費の実費負担については、手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。
グループホームを利用する低所得の人には、月1 万円を上限とする家賃補助が支給されます。

【食費の人件費支給による軽減】

通所施設等では、低所得、一般世帯(所得割16万円未満)の場合、食費負担のうち人件費分が支給され、食材料費のみの負担となります。

群馬県では、市町村と協力して、一般世帯の利用者負担軽減やグループホームの家賃補助(障害者自立支援推進対策)を実施しています。障害政策課支援調整係(TEL:027-226-2636)にお問い合わせください。
サービスの利用、利用者負担に関して詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください。