【身体障害者補助犬の給付】
訓練施設入所等により補助犬を使用する訓練を受け補助犬に必要な能力の認定後給付されます。
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対 象 者
身体障害者手帳をもつ満18歳以上で主に次の要件に該当する方
(1)盲導犬:視覚障害者(1級)
(2)介助犬:上肢、下肢又は体幹機能障害(1・2級)
(3)聴導犬:聴覚障害(2)
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窓 口
名 称
〒
所在地
TEL
FAX
県保健福祉事務所
371-0843
前橋市新前橋町13-12
群馬県社会福祉総合センター1階
027-255-6677
027-255-6678