【補装具費の支給】
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対 象 者
身体障害者手帳を持っている方、身体障害児、難病患者等(要判定)
*難病患者等については、政令に定める疾病に限る
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種 類
障害区分
種 目
肢体不自由(主に)
義肢、装具、座位保持装置、
車いす
、
電動車いす
、
歩行器
、
歩行補助つえ
、重度障害者用意思伝達装置
視覚障害者
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害
補聴器
注
:
赤い文字
の種目について、介護保険法の定めるものと障害者総合支援法で定めるものが共通する場合、介護保険による貸与が優先されます。
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支 給 額
補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額
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窓 口
市町村