【じん臓機能障害者等 |
■ 対 象 者 | (1)じん臓機能障害の身体障害者手帳をもち、医療機関に通院して人工透析療法による医療を受けている方 (2)小腸機能障害の身体障害者手帳をもち、医療機関に通院して中心静脈栄養法等による医療を受けている方 (3)当該年度の市町村民税非課税の者 |
■ 内 容 | 人工透析療法及び中心静脈栄養法等による医療を受けるために、医療機関への通院に要した交通費 の一部を補助します |
■ 助 成 額 | 通院距離により月2,600円〜5,200円を上限としてその1/2 ※市町村により助成額が異なる場合がありますので、詳細は市町村に問い合わせてください。 |
■ 窓 口 | 市町村 |