【重度身体障害者(児)住宅改造費補助】

対 象 者 下肢機能障害(1・2級)、体幹機能障害(1・2級)。
下肢及び体幹機能障害(1・2級)。
上肢 機能障害(1・2級。ただし、両上肢ともに4級以上の障害を有する場合に限る)。
又は視覚障害(1級)の身体障害者手帳をもっている方がいる世帯。
ただし、当該年度分市町村民税所得割額160,000円未満の世帯。
内 容 玄関・台所・浴室・トイレなどを改造するための費用の6分の5(補助額上限50万円)を、県と市町村 で補助します(原則として1人1回のみ)。なお、新築・増築については対象となりません。
窓 口 市町村