【重度身体障害者 |
■ 対 象 者 | 下肢(1・2級)、体幹機能障害(1・2級)、下肢及び体幹機能障害(1・2)、 上肢機能障害(1・2級。ただし、両上肢ともに4級以上の障害を有する場合に限る) 又は視覚障害(1級)の身体障害者手帳をもっている方がいる世帯。 ただし、当該年度分市町村民税所得割額160,000円未満の世帯。 |
■ 内 容 | 玄関・台所・浴室・トイレなどを改造するための費用の6分の5(補助額上限50万円)を、 県と市町村で補助します(原則として1世帯1回のみ)。なお、新築・増築については対象となりません。 |
■ 窓 口 | 市町村 |