【改造自動車に係る
消費税の非課税】
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対象となる自動車
(1)身体障害者本人の身体の状態に応じた一定の補助手段が講じられている自動車
(2)車いす等を使用する方を車いす等とともに搬送できるよう車いす等昇降装置を装備し、かつ、 車いす等の固定に必要な手段を施した自動車
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内 容
上記の改造を施した自動車の譲渡代金が非課税になります。なお、いったん一般自動車を購入し、 その後改造を行う場合には、改造代金のみが非課税になります。