【★難聴児補聴器購入支援事業】 |
■ 対 象 者 | 次の全ての要件を満たす18歳未満の方 @群馬県内に住所があること A両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳(補装具費)の交付対象にならないこと B補聴器の装用が必要であると、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医 師の診断を受けていること ※次のいずれかに該当する場合には、対象外となります。 ・難聴児の属する世帯内に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合 ・労働者災害補償保険法の規定に基づき、補聴器の購入に要する費用の助成を受けられる場合 |
■ 内 容 | 新たに補聴器を購入する場合、購入費用の一部を補助します。 (原則として、装用効果の高い側の耳に装用する1個とする。ただし、教育上、生活上において真に必要と専門医が認めた場合は、両耳装用する2個とする。) なお、修理等については対象となりません |
■ 補 助 額 | 別途定める基準額の範囲内で購入費用の2/3 (1,000円未満の端数切捨て) |
■ 窓 口 | 市町村 |