【日常生活用具
    の給付・貸与】


対 象 者 身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等であって当該用具を必要とする方。
ただし、障害及び程度により給付できる品目が異なります。

品   目  
障害区分
品   目
肢体不自由者
便器、特殊便器、特殊マット特殊寝台、訓練いす、訓練用ベッド、特殊尿器、入浴担架、入浴補助用具体位変換器、携帯用会話補助装置(音声言語障害も)、移動用リフト歩行支援用具居宅生活動作補助用具、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、収尿器等
赤い文字の種目について、介護保険被保険者は、介護保険が優先となります。
視覚障害者
視覚障害者用ポータブルレコ-ダ-、盲人用時計、点字タイプライタ-電磁調理器、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、盲人用体重 計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ(聴覚と重複)、視 覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器、情報・通信支援用具等
聴覚障害者
聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信
装置等
内部障害者
透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザ-、電気式たん吸引器、ス ト-マ装具等
音声機能障害者
人口咽頭等
共  通
火災警報器、自動消火器等
貸  与
福祉電話、ファックス等
共同利用制度
視覚障害者用ワードプロセッサ-
(点字図書館・身体障害者福祉センタ-に設置)
*市町村によって、給付品目が異なる場合があります。
 

費  用 一部負担していただくこともありますので、市町村にお問い合わせてください。

窓  口 市町村