【小児慢性特定疾患
       医療の給付】


対 象 者 下表の疾患により医療を受けている18歳未満の方。(※一定の認定基準があります)
ただし、18歳に到達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、
その後継続して治療が必 要な場合は20歳未満まで。
 
対象疾患群:14疾患群(705疾病)

悪性新生物、慢性腎疾患群、慢性呼吸器疾患群、慢性心疾患群、内分泌疾患群、膠原病、糖尿 病、先天性代謝異常、血液疾患群、免疫疾患群、神経・筋疾患群、慢性消化器疾患群、染色体ま たは遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群

 

内  容 指定医療機関において、上記疾患に関する保険医療を受けた場合にその治療費の自己負担分の一部を助成します。

窓  口

県保健福祉事務所 ・ 前橋保健所 ・ 高崎保健所