【身体障害者手帳の交付】

対 象 者 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、
呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方
 
内  容 障害の程度によって1級から6級までに区分されます。
この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。
 
窓  口 市町村
※申請書に診断書(県及び前橋市、高崎市の指定した医師の診断したもの)、
印鑑、写真(たて4cm、よこ3cm)を添付