【駐車禁止除外指定車標章の申請】

※平成21年4月1日から、下肢不自由の障害の級別が「1級から3級 の1までの各級」から「1級から4級までの各級」に変更になりました。
内 容 身体障害者等で歩行が困難な方が現に使用中の車両及び患者輸送車その他専ら歩行が困難な者を輸送するための車両であって、その輸送に使用中のものを駐車禁止の規制対象から除きます。
※国際シンボルマークを自動車に貼ることとは異なります
対 象 者 駐車禁止場所に駐車できる「駐車禁止除外指定車」標章の交付を受けられるのは、下記の方です。
(1)身体障害者手帳をもっている方で、下表に該当する方
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から4級各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級及び3級までの各級
肝臓機能障害 1級及び3級までの各級
(2)A判定の療育手帳をもっている方
(3)1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている方
(4)小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている色素性乾皮症の方
※詳細については、警察署交通課の窓口にお問い合わせ下さい。
窓 口 居住地を管轄する警察署
※必要書類:
  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し《2部》
  歩行について記載のある医師の診断書(内蔵機能障害者のみ)《原本とその写し1部》
  住民票写し、その他住所を疎明する書面≪2部≫