【 自動車税・自動車取得税の減免 】

  

対 象 者 A判定の療育手帳をもっている方、1級判定の精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)をもっている方、下表に該当する身体障害者手帳をもっている方
 
障害の区分 障 害 の 等 級
視覚障害 1級から3級、4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(身体障害者本人が運転する場合で喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 (1)身体障害者本人が運転する場合 (1)1級及び2級
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 (2)1級及び2級の1及び2級の2
下肢不自由 (1)身体障害者本人が運転する場合 (1)1級から6級
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 (2)1級、2級及び3級の1
体幹不自由 (1)身体障害者本人が運転する場合 (1)1級から3級及び5級
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 (2)1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 (1)身体障害者本人が運転する場合 (1)1級及び2級
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 (2)1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 (1)身体障害者本人が運転する場合 (1)1級から6級
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 (2)1級、2級及び3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害
1級から3級
(注): 複数の障害のある方は、原則として総合等級で減免に該当するか判断します。
ただし、例外として表中の太字の部分に該当する場合は、総合等級によらないで、個々の障害の等級で判断します。

減免の要件
減免の対象となるのは、
次の(1)・(2)の要件を満たした場合です
(1)自動車の所有者の要件
車検証の所有者及び使用者の欄が障害者の方(ローンにより購入した場合で、自動車販売業者等が所有者となっている場合は使用者)。なお、知的障害者及び身体障害者の方が18歳未満のときは、生計を一にする方。
(2)減免となる自動車の要件
障害者の方が自ら運転する自動車
障害者の方が通院、通学、通所若しくは生業のために使用することを目的として、障害者の方に代わって生計を一にする方が運転する自動車
障害者の方のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転する自動車

減免額
障害者1人につき1台に限り、自動車税及び自動車取得税の全額が減免となります。
本人以外が運転する場合に必要な書類
生計を一にする方、常時介護をする方が運転者のときは、お住まいの市福祉事務所(町村にお住まいの場合は福祉担当課、ただし、障害者等の方が18歳未満の場合は、県保健福祉事務所)で発行する生計同一・常時介護証明書が必要となります。

窓 口 (1)自動車税の減免は、納税通知書が5月に届いたら、納期限(5月31日)までに県税事務所又は自動車税事務所で申請手続を行ってください。
(2)新規取得の登録、年度途中で行う所有権移転(名義変更)の登録をされた方は、その登録の日に自動車税事務所で申請手続きを行ってください。
(3)減免申請に関するお問い合わせは、自動車税事務所(電話027-263-4343)へお願いします。
(4)障害者の方が施設に入所しており、運転者の方と住民登録上の世帯が別の場合は、自動車税事務所にお問い合わせください。