【 障害基礎年金 】

  
対 象 者 (1) 国民年金加入中のけがや病気で障害の状態になり、障害認定日(※1)に国民年金法に定める障害等級表の1級
または2級の障害の状態にある方。(※2)
(2) 20歳になる前から障害のある方で、障害認定日(※1)国民年金法で定める障害等級表の1級
または2級の障害の状態にある方。(※2)
(3) 障害認定日(※1)国民年金法で定める障害等級表の1級又は2級の障害の状態になかった方(※2)で、その後、
65歳になるまでの間に1級又は2級の障害の状態になり、65歳前に請求された方。
※1:障害認定日とは、障害基礎年金に該当するかどうか判定する日のことです。
通常は、初診年月日から1年6ヶ月を経過した日で、この日から年金を受け取る権利が発生します。
(ただし、1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日となります。)なお、
20歳になる前から障害のある方は、原則として20歳に達する日が障害認定日です
※2:国民年金法に定める等級は、身体障害者手帳の等級や基準とは異なります。
 
受給条件 対象者は、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。ただし、
20歳になる前に初診年月日がある場合は、次の条件は問われません。
(1) 初診年月日の前日において、3分の1以上の保険料の滞納がないこと。
(2) 初診年月日の前日において、直近1年間の保険料の滞納がないこと。
 
支給制限 20歳になる前から初診年月日のある方が受給する場合は、受給者本人の所得による支給制限があり、
一定限度額以上の所得のある方は支給停止となります。
 
年 金 額 1級 990,100円(月額82,508円)
2級  792,100円(月額66,008円)
障害基礎年金の受給者に生計を維持されている18歳に達する年度末までの子
又は20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子がいる場合は、次の額が加算されます。
子1人のとき・・…年額227,900円
子2人のとき・・…年額455,800円
子3人以上のとき・・…年額455,800円+76,000円×(子の数−2)
2ヶ月分まとめて2、4、6、8、10、12月に支払います。
 
窓 口 市町村。なお、初診日によっては、社会保険事務所が窓口になる場合もあります。