【高齢運転者等専用駐車区間制度(専用場所駐車標章)】

※平成2年4月19日から導入された制度です。

内   容  

《道路標識》
公安委員会が道路上へ設置した「専用駐車区間」へ、公安委員会から標章の交付を受けた高齢運転者等の方が運転する普通自動車のみが駐車できる制度です。
※国際シンボルマークを自動車に貼ることとは異なります。
※ 県内の「高齢運転者等専用駐車区間」は、
・前橋市内:前橋公園さちの池北側
・高崎市内:高崎公園北側等、19カ所です。
詳しい設置区間については、県警ホームぺージ警察本部 交通規制課、又は最寄りの警察署にてご確認ください。
※標章交付を受けていない車両や標章の掲示がない車両は駐車できません。
(高齢運転者等専用駐車区間に高齢運転者等標章を掲示していない方が駐車した場合は駐車違反と なり、他の場所より2,000円高い反則金・放置違反金が課されます。)

対 象 者 道路上に設置された「専用駐車区間」に駐車できる「専用場所駐車標章」の交付を受けられるのは下記の方です。
◎普通自動車を運転することができる運転免許を受けている方で、下記の要件のいずれかに該当する方。
(1)70歳以上の方
(2)身体障害者マークの対象の方(肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方)
(3)聴覚障害者マークの対象の方(両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴力障害のある事を理由に免許に条件を付されている方)
(4)妊娠中または出産後8週間以内の方
※詳細については、警察本部交通規制課又は最寄りの警察署交通課へお問い合わせください。

窓   口 居住地を管轄する警察署
※必要書類:運転免許証、自動車検査証
※妊娠中又は出産後8週間以内の方は、上記必要書類の他に、妊娠の事実または出産の日を証明できる書類(母子健康手帳等)が必要です。