【思いやり駐車場利用証制度】 |
■ 内 容 | スーパーマーケットや公共施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進し、車いす使用者用駐車施設を本当に必要としている方が駐車しやすくなるように、平成21年8月から導入された制度です。 「人にやさしい福祉のまちづくり条例」に基づいて実施するもので、障害者、高齢者、難病患者、妊産婦の方で、県が定めた交付基準に該当する方に利用証を交付しています。 交付された「思いやり駐車場利用証」は、県と協定を締結した協力施設の思いやり駐車場を利用する際に、利用証が外から見えるように車のルームミラーにかけてご利用ください。 対象となる駐車場には専用のステッカーが掲示されています。 県と協定を締結した「思いやり駐車場」の詳しい情報は、県のホームページでご確認ください。 ※この利用証は、同様の制度を実施している他の府県でも利用することができます。 (平成30年4月1日現在36府県が実施)
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■ 対象者 | 「思いやり駐車場利用証」の交付を受けられるのは下記の方です。 (1)身体障害者手帳をもっている方で、下表に該当する方
(3)精神障害者保健福祉手帳の障害の等級が「1級」の方 (4)介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1・2・3・4・5」の方 (5)特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方 (6)妊娠7ヶ月〜産後6ヶ月の妊産婦の方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 窓 口 | 県庁障害政策課、県保健福祉事務所、市町村、市町村社会福祉協議会、県身体障害者福祉団体連合会、県手をつなぐ育成会 ※障害の程度等を確認するため、該当する手帳等をお持ちください。(妊産婦の方は母子手帳) ※代理で手続きを行う場合は、代理の方の身分証明書(運転免許書等)が必要です。 ※必要な申出書は、各窓口にあります。 (県のホームページ">県のホームページからダウンロードすることもできます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||