【市町村民税・県民税の障害者控除】
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対象者
障害者が納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。なお、前年度所得額が125万円以下の障害者は非課税の扱いとなります。
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内容
障害者控除
特別障害者の場合
同居特別障害者の扶養控除等
(1)
身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)
児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(1)の場合、1級・2級の記載のある方
(2)の場合、重度と判定された方
(3)の場合、1級の記載のある方など
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常況としている方
所得金額から26万円が控除されます。
所得金額から30万円が控除されます。
配偶者控除又は扶養控除にそれぞれ23万円が加算されます。
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窓口
市町村