【 生活福祉資金の貸付 】


対 象 者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、
独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯。

内 容  
※この資金は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象としています。
下記の条件等は障害者世帯を対象としたものですのでご注意ください。
資金種類 貸付条件※( )内は上限目安額
貸付限度額 償還期間
福祉費生業を営むために必要な経費 (460万円) (20年)
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を習得する期間が (8年)
6ケ月程度(130万円)
1年程度(220万円)
2年程度(400万円)
3年以内(580万円)
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲受けに必要な経費 (250万円) (7年)
福祉用具等の購入に必要な経費 (170万円) (8年)
障害者用自動車の購入に必要な経費 (250万円) (8年)
中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 (513.6万円) (10年)
負傷又は疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えない時 (170万円) (5年)
1年を超え1年6月以内であって、
世帯の自立に必要な時
(230万円)
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費  介護サービスを受ける期間が
1年を超えない時
(170万円) (5年)
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要な時 (230万円)
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 (150万円) (7年)
冠婚葬祭に必要な経費 (50万円) (3年)
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 (50万円) (3年)
就職、技能習得等の支度に必要な経費; (50万円) (3年)
その他日常生活上一時的に必要な経費 (50万円)(3年)
*注  ※据置期間:貸付の日から6月以内。
※貸付利子:連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は据置期間経過後、年1.5%
※連帯保証人:原則必要
※借入相談から償還完了までの間、担当民生委員による継続的な相談支援が前提となります。
※貸付けには、群馬県社会福祉協議会による一定の審査があり、貸し付けができない場合もあります。

窓  口 お近くの民生委員又は市町村の社会福祉協議会にご相談ください。