【身体障害者標識】


肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、普通自動車を運転する場合に、その肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれのあるときは、身体障害者標識を表示して普通自動車を運転するように努めなければなりません。

【聴覚障害者標識】 
 基準聴力(10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること)を満たさない者で、聴覚障害のあることを理由にワイドミラ-(特定後写鏡)装着の条件を付されている運転者は、聴覚障害者標識を自動車の前面と後面の所定の位置に表示して、普通自動車を運転しなければなりません。

この場合、他の自動車の運転者には、危険防止上やむを得ない場合を除き、当該身体障害者標識を表示している普通自動車に対する幅寄せや割込みが禁止されています。なお、標識は交通安全協会や大型量販店等で販売されています。


問い合わせ先  
財団法人群馬県交通安全協会連合会(群馬県交通安全活動推進センタ-)
〒371-0846 前橋市元総社町80-14 TEL : 027-252-0251