【心身障害者扶養共済制度】

対 象 者 身体障害児(者)(身体障害者手帳1級から3級)又は知的障害児(者)、精神障害者の保護者で、次の要件に該当する方。
(1)加入しようとする方(保護者)の年齢は、65歳未満であること
(2)加入しようとする方(保護者)は、特に疾病や障害がなく、健康な状態にあること
(3)障害者は、将来独立自活困難な状態にあること
内   容 加入者が死亡又は重度の障害状態になった場合、障害児(者)に年金が支給されます。
加入者は掛金を納めます。(所得により掛金が減額又は免除になります。)
掛金月額 掛金は、加入時の年齢により固定され、2口まで加入することができます。
給 付 金 加入者が死亡した場合、毎月20,000円 (2口加入の場合  40,000円)
窓   口 市町村