【所得税の障害者控除】

対 象 者 障害者が所得税の納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。

内  容  
区 分 控 除 額 等
障害者 本人・控除対象配偶者
又は扶養親族
27万円 (1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
など
特別障害者 40万円 上のうち、
(1)の場合、1級・2級の記載がある方
(2)の場合、重度と判定された方
(3)の場合、障害者等級が1級と記載されている方
など
同居
特別障害者
控除対象配偶者
又は扶養親族
75万円 特別障害者に該当する同一生計配偶者・扶養親族で、納税者又はその配偶者若しくは納税者と生計を 一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている方

窓 口 税務署