【所得税の障害者控除】
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対象者
障害者が所得税の納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。
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内容
障害者控除
特別障害者の場合
同居特別障害者の扶養控除等
(1)
身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)
児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(1)の場合、1級・2級の記載のある方
(2)の場合、重度と判定された方
(3)の場合、障害等級が1級と記載されている方
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、納税者またはその配偶者もしくは、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている方
所得金額から27万円が控除されます。
所得金額から40万円が控除されます。
配偶者控除又は扶養控除にそれぞれ35万円が加算されます。
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窓口
税務署