【所得税の障害者控除】

対 象 者 障害者が所得税の納税者本人、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。

内  容  
区 分 控 除 額 等
障害者
本人・控除対象配偶者
又は扶養親族
27万円
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方など
(2)児童相談所等で知的障害者と判定された方など
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方など
特別障害者
40万円
上のうち、
(1)の場合、1級・2級の記載がある方など
(2)の場合、重度と判定された方など
(3)の場合、障害者等級が1級と記載されている方など
同居
特別障害者
控除対象配偶者
又は扶養親族
75万円
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、納税者またはその配偶者もしくは、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている方

窓  口 税務署