【相続税の障害者控除】
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対 象 者
法定相続人である障害者(国内に住所を有する方に限ります)が相続や遺贈により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。(平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について改正されました。)
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内 容
区 分
控 除 額 等
一般障害者
85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
(1)身体障害者手帳に障害の程度が3級から6級と記載されている方など
(2)児童相談所等の判定により知的障害者とされた方のうち、下表の(2)以外の方など
(3)精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又3級と記載されている方など
特別障害者
85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
(1)身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている方など
(2)児童相談所等の判定により知的障害者とされた方など
(3)精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方など
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窓 口
税務署