【相続税の障害者控除】

 
対象者 法定相続人である障害者(国内に住所を有する方に限ります)が相続により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。

内容  
 
障害者控除 特別障害者控除
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方
(2) 児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

など
左のうち
(1)の場合、1級・2級の記載のある方
(2)の場合、重度と判定された方
(3)の場合、障害等級が1級と記載されている方
70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税額から控除します。 70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税額から控除します。

窓口 税務署