【相続税の障害者控除】

対 象 者 法定相続人である障害者(国内に住所を有する方に限ります)が相続や遺贈により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。
(平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る 相続税について改正されました。)

内   容  
区 分 控 除 額 等
一般障害者 85歳に達するまでの年数に6万円を
乗じた金額を相続税額から控除します。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)児童相談所等で知的障害者と判定された方のうち、下の(2)以外の方
(3)精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級と記載されている方 など
特別障害者 85歳に達するまでの年数に12万円を
乗じた金額を相続税額から控除します。
(1)身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている方
(2)児童相談所等の判定により重度の知的障害者とされた方
(3)精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方

窓   口 税務署