【相続税の障害者控除】
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対象者
法定相続人である障害者(国内に住所を有する方に限ります)が相続により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。
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内容
障害者控除
特別障害者控除
(1)
身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)
児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
など
左のうち
(1)の場合、1級・2級の記載のある方
(2)の場合、重度と判定された方
(3)の場合、障害等級が1級と記載されている方
70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
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窓口
税務署