【特別障害給付金】

支給対象者 @平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
A昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者 (厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること。
障害認定時 現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳以上に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
支給制限 @老齢年金、遺族年金、労災補償等を支給されている方は、その受給額分を差し引いた差額を支給
Aご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額、制限される場合があります。
※経過的福祉手当を受給されている方は当該手当の受給資格は喪失します。
支給金額 障害基礎年金1級に該当する方 月額51,400円(2級の場合は1.25倍)
障害基礎年金2級に該当する方 月額41,120円
給付金の支給 給付金は、認定を受けた後、請求額の翌月分から支給されます。
支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
あらかじめ届け出た金融機関、郵便局などで支払われます。
申請手続き 特別障害者給付金請求書、年金手帳または基礎年金番号通知書、診断書(必要な場合は受診状況等証 明書も)、病歴等申立書と下記のものを添えて、居住地の市町村役場に申請してください。
・被用者の配偶者であった方がその他に必要なもの
 戸籍の謄本、被用者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・任意加入対象であった学生がその他に必要なもの
 住民票または戸籍抄本、在学証明書
・任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他に必要なもの
 戸籍謄本、年金加入期間確認通知書(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合)
問い合わせ先 年金事務所