【特別児童扶養手当】

対 象 者 政令に定める障害の程度に該当する20歳未満の児童を養育している保護者。
内  容 (1級) 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害。
(2級) 身体障害者手帳3級程度の身体障害又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害若しくは精神障害。
上記の各手帳の等級等は障害程度を判断する目安のため、詳細についてはお住まいの市町村窓口にご確認ください。
支給制限 次の場合は、手当が受けられません。
(1)受給資格者などの前年の所得が、一定限度額以上の場合
(2)児童が施設に入所している場合
(3)児童が障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合
手 当 額  1級:月額51,450円
 2級:月額34,270円
 4か月分まとめて4,8,11月に支払います。
窓  口 市町村