【特別障害者手当】

対象者 著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。
ただし、社会福祉施設へ入所中の方や病院に3ヶ月を超えて入院している方は除かれます。
   
支給制限 障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
   
手当額 月額  26,440円 (H18.4.1〜)
3か月分まとめて2,5,8,11月に支払います。
   
窓口 市福祉事務所、町村→県保健福祉事務所