【在宅重度障害者介護手当】

 
対象者 一日を通し在宅で生活している重度知的障害児(者)(療育手帳 「A1」「A2」「A重」)、重症心身障害児(者)の介護者で、次の要件に該当する方。
ただし、同一世帯に障害児が2人以上いる場合、重複支給はしない
(1)障害者及び介護者の属する世帯が、当年分の市町村民税均等割り以下の世帯。
(2)県内に住所を有し、6ヶ月以上居住する方
(3)介護保険によるサービスを受けていない
(4)通所による福祉施設及び学校等を利用していない
(5)自立支援法に基づく日中支援サービスや地域活動支援センターを利用していない
   
手当額 年額 60,000円
3月に支給します。
   
窓口 県保健福祉事務所、児童相談所